「建築基準法上の工事監理」は「建築士法上で定められた建築物の工事について、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されていることを確認すること」と定められており、建設省告示1206 号(建築士法第25 条の規定に基づき建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めたもの。)では、工事監理等として以下の通り業務整理されています。
(1)工事監理
①設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
②施工図等を設計図書に照らして検討及び承諾する業務
③工事の確認及び報告
④工事監理業務完了手続
(2)工事の契約及び指導監督
①工事請負契約への協力
②工事費支払審査及び承諾を行う業務
③施工計画を検討し、助言する業務